令和5年度南魚沼市看護師修学資金貸与制度
この修学資金は、将来、市内の医療機関等で看護師として働くことを目指し、市内の養成機関で学ぶ皆様を支援することにより、若者の定住を促進するとともに、医療従事者の確保によって地域医療の充実を図ることを目的としています。
貸与予定人数 | ① 令和5年度入学予定の者 ⇒ 5名程度 ② 在学中の者 ⇒ 3名程度 (当該年度の予算の範囲内で貸与を行います。) ※予定人数に達しない場合は追加募集を行う場合があります。 在学生においても、申し込みが可能となりました |
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修学資金の貸与額 | 月額5万円とし、無利息で貸し付けます。 |
貸与期間 | ① 令和5年度入学予定の者 令和5年4月から養成機関を卒業するまでの最短修学期間(48か月) ② 在学中の者 令和4年4月から養成機関を卒業するまでの期間 ただし最短修学期間(48か月)から在学期間を減じた期間を超えない期間 |
返還猶予、 返還免除及び利息 |
(1) 猶予及び免除 養成機関在学中の場合、また卒業後ただちに南魚沼市内の医療機関等(※)に看護師(正規職員に限る)として勤務を開始した場合は、修学資金の返還を猶予します。また、その従事期間が60か月に達したときは、返還を全額免除します。 (2) 返還 (1)の返還免除要件を満たすことができなかった場合や、養成機関在学中に貸与を辞退した場合は、貸与した修学資金を一括返還していただきます。(修学資金は無利子ですが、返還すべき日までに返還できなかった場合は、延滞利息が生じる場合があります。) ※勤務対象の医療機関等は、本募集要領「11 その他」に記載 |
申請資格 | 次の(1)(2)のいずれかの要件に該当し、(3)(4)をすべて満たす人 (1)養成機関に在学中であること (2)学院を卒業後、ただちに南魚沼市内で看護師の業務に従事する意思がある人 (3)養成機関を卒業後、ただちに南魚沼市内で看護師業務に従事する意思があること ※勤務対象の医療機関等は、本募集要領「11 その他」に記載 (4)他市区町村の修学資金やその他これに類似する資金の貸与を受けていないこと、または受ける見込みがないこと(但し、新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例及び南魚沼市立病院等に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例に基づく修学資金の併用は可) お住いの場所が、南魚沼市内でなくても、申し込みが可能となりました |
申請期間・ 申請方法 |
令和4年10月3日(月)~令和4年12月16日(金)午後5時15分まで 次の書類を添えて申請先に持参または郵送(必着)してください。 ※申請時に必要な書類 ①看護師修学資金貸与申請書(様式第1号) ②養成機関指定入学試験の合格証の写しまたは在学証明書 ③申請者及び連帯保証人予定者(2名分)の住民票 (世帯主氏名と続柄は表示が必要) ④申請者及び連帯保証人予定者(2名分)の前年度分納税証明書(全税目を表示) ※令和3年1月1日現在、住所があった市区町村窓口から発行してもらう必要があります。 他市区町村で発行される「市区町村税の滞納がないことの証明書」に替えることも可能です。税金の滞納(延滞金含む)がある場合、修学資金の貸与はできません。 ⑤作文 800字以内〔 所定の原稿用紙を使用してください。〕 課題:南魚沼市の特徴や地域が抱える諸問題を踏まえ「南魚沼市の医療機関等の医療従事者として貢献できること」を具体的に記述してください。 |
選考方法 | 選考試験を行います。 面接、作文の内容、その他提出された書類を総合して選考します。 |
選考試験実施日・実施会 | 日時:令和4年12月24日(土)午後2時~(予定) 会場:南魚沼市役所 本庁舎 南分館 ※選考試験の詳細については申請受付終了後、受験票とともに郵送でご案内します。 |
修学資金貸与の決定及び通知 | 選考結果は、令和5年1月中旬までに本人に郵便にて通知します。 |
その他 | (1) この修学資金の貸与が決定された場合は、南魚沼市奨学金貸与基金条例に基づき貸与する「南魚沼市奨学金」に申し込むことはできません。 (2) 選考試験を欠席した場合は、辞退したものとして取り扱います。 (3) この修学資金の貸与が、南魚沼市内の医療機関等への採用を約束するものではありません。 (4) 貸与の決定後、誓約書、振込口座届をお送りします。誓約書には連帯保証人の署名、押印(実印)と印鑑登録証明書の提出(いずれも2名分)が必要となります。 連帯保証人とは、修学資金の返還免除要件を満たすことができなかった場合、本人と連帯して修学資金の返還義務を負う人のことです。
1人目:本人が未成年者:保護者(親権者又は未成年後見人)で返済能力を有する者 本人が成年者:父母、兄弟姉妹(未成年を除く)又はこれに代わる者で返済能力を有する者 ※ただし本人が高校生の場合は父母又はこれに代わる者 2人目:本人と別生計で、返還能力を有する者(同居親族は不可) |
勤務対象となる南魚沼市内の医療機関等 | ア 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による許可を受けた病院であって病床数が200床未満の病院 イ 医療法第7条第1項の規定による許可を受けた精神病床を80パーセント以上有する病院 ウ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所 エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項及び同条の2各項に規定する施設及び事業所 オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを行う事業所 カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム キ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び特別支援学校 ク 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園 ケ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(クに規定する認定こども園を除く。) コ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設 サ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所 シ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設 ス 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設 |
■申請先・問い合わせ先
〒949-6696
新潟県南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所 南分館 保健課
TEL:025-773-6811
MAIL:hokengyomu@city.minamiuonuma.lg.jp
■南魚沼市役所から発行が必要な証明書についての問い合わせ先
住民票・戸籍抄本…本庁舍 市民課
TEL:025-733-6661
納税証明書…本庁舍 税務課 収税班
TEL:025-733-6669